【顔画像】 臼井良容疑者死体遺棄容疑で逮捕!量刑はどれくらい?

茨城県境町の茂みに男性の遺体を埋めたとして、警視庁暴力団対策課は24日までに、死体遺棄容疑で、特定抗争指定暴力団山口組系組幹部臼井良容疑者(38)=住所不定=ら6人を逮捕した。認否を明らかにしていない。同課は、男性と何らかのトラブルがあったとみて、詳しい状況を調べている。

 ほかに逮捕されたのは、いずれも職業不詳の暴力団関係者とみられる望月彰吾(33)=住所不定、熊崎聖矢(27)=石川県小松市島田町=両容疑者ら。

 逮捕容疑は6月15日ごろ、職業不詳松永淳さん(48)=東京都練馬区向山=の遺体を境町の茂みに埋め遺棄した疑い。

目次

臼井良容疑者(38)顔画像

望月彰吾容疑者(33)熊崎聖矢容疑者(27)顔画像

死体遺棄の量刑は?

死体遺棄罪の基本的な刑罰
  • 3年以下の懲役

ですが、以下のような事情があれば、加重処罰される可能性があります。

量刑が重くなる要因
  1. 反社会的勢力が関与
    • 組織的・計画的犯行とみなされやすく、裁判での印象が悪くなります。
    • 他の犯罪(殺人、暴力団対策法違反など)と併合罪として扱われることも。
  2. 他の犯罪との併合
    • 例えば、殺人 → 死体遺棄の流れであれば、**殺人罪(死刑または無期または5年以上の懲役)**との合算になることも。
  3. 遺族への配慮の欠如や悪質性
    • 死体の損壊、証拠隠滅の意図などがあると、より重く判断されます。
      ※AI考察

暴力団員の場合は罪が重くなることも。

実際の判例
  • 死体遺棄単独:1年〜2年程度の実刑
  • 殺人と併せて起訴:10年以上の懲役もあり得る
    ※AI考察
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