の遺体を遺棄か-「六代目山口組」系二次団体の幹部ら男6人を逮捕-警視庁|TBS-NEWS-DIG-YouTube-10-24-2025_01_28_PM-1024x574.png)
茨城県境町の茂みに男性の遺体を埋めたとして、警視庁暴力団対策課は24日までに、死体遺棄容疑で、特定抗争指定暴力団山口組系組幹部臼井良容疑者(38)=住所不定=ら6人を逮捕した。認否を明らかにしていない。同課は、男性と何らかのトラブルがあったとみて、詳しい状況を調べている。
ほかに逮捕されたのは、いずれも職業不詳の暴力団関係者とみられる望月彰吾(33)=住所不定、熊崎聖矢(27)=石川県小松市島田町=両容疑者ら。
逮捕容疑は6月15日ごろ、職業不詳松永淳さん(48)=東京都練馬区向山=の遺体を境町の茂みに埋め遺棄した疑い。
目次
臼井良容疑者(38)顔画像
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望月彰吾容疑者(33)熊崎聖矢容疑者(27)顔画像
の遺体を遺棄か-「六代目山口組」系二次団体の幹部ら男6人を逮捕-警視庁|TBS-NEWS-DIG-YouTube-10-24-2025_01_33_PM-1024x557.png)
死体遺棄の量刑は?
死体遺棄罪の基本的な刑罰
- 3年以下の懲役
ですが、以下のような事情があれば、加重処罰される可能性があります。
量刑が重くなる要因
- 反社会的勢力が関与
- 組織的・計画的犯行とみなされやすく、裁判での印象が悪くなります。
- 他の犯罪(殺人、暴力団対策法違反など)と併合罪として扱われることも。
- 他の犯罪との併合
- 例えば、殺人 → 死体遺棄の流れであれば、**殺人罪(死刑または無期または5年以上の懲役)**との合算になることも。
- 遺族への配慮の欠如や悪質性
- 死体の損壊、証拠隠滅の意図などがあると、より重く判断されます。
※AI考察
- 死体の損壊、証拠隠滅の意図などがあると、より重く判断されます。
暴力団員の場合は罪が重くなることも。
実際の判例
- 死体遺棄単独:1年〜2年程度の実刑
- 殺人と併せて起訴:10年以上の懲役もあり得る
※AI考察